低所得者世帯の学生に対し、大学などの授業料減免や給付型奨学金を拡充する「大学等における修学の支援に関する法律案」が4月11日に衆議院で可決し、参議院に送付されました。順調にいけば、2020年4月入学者を対象に施行されます。
授業料および入学金の減免制度は、支援対象となる学生に対して、大学などが授業料と入学金を減免する制度です。
支援対象となる学生は、住民税非課税世帯(年収270万円未満)およびそれに準ずる世帯の学生です。修学支援のため、「授業料および入学金の減免制度の創設」と「学資支給(給付型奨学金の支給)の拡充」を合わせて措置することになります。
ちなみに、”住民税非課税世帯に準じる低所得世帯”についても段階的な支援が実施されますが、年収300万円未満の世帯は(非課税世帯の)3分の2、年収300万円から年収380万円未満の世帯は3分の1が支援されます。